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青森県支部規則

青森県支部規則

地域組織の設置運営に関する規則


H23. 5. 10理事会制定承認
H27. 1. 9理事会変更承認


第1章総則(地域本部及び全ての支部への共通適用)
(目的)
第1条この規則は、本会定款第5条第1項に規定する支部その他地域組織(以下、「地域組織」という。)の運営に関する事項について定める。
(会員の所属)
第2条正会員及び準会員は、その住所又は勤務先所在地のいずれかに基づき、その地域を管轄する地域組織に属する。
(名称、管轄地域)
第3条広域的に区分された地域における本会の事業の円滑な実施及び会員活動の活性化を図るために地域本部を設置することができるものとする。その名称と管轄地域は、別表1のとおりとする。
2 道府県単位(北海道においてはブロック別)の地域における本会の事業の円滑な実施及び会員活動の活性化を図るため支部を設置することができる。その名称と管轄地域は、別表2のとおりとする。
(公正な運営)
第4条地域組織は、法令及び本会の定める諸規程に則り、厳格公正なる事業運営及び会計管理を実施しなければならない。
(事業管理)
第5条地域組織は、本会の事業計画及び収支予算を前提とした、当該地域組織としての事業計画及び収支予算を毎事業年度開始の日までに策定し、それらに従った事業運営を行わなければならない。
2 地域組織は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。
3 地域組織は、前2項に関する書類を地域役員会における承認を得て、地域本部にあっては企画委員会に、支部にあっては当該支部を管轄する組織に所定の期日までに提出しなければならない。
(地域役員とその職務)
第6条地域組織には、その事業運営のために地域役員(以下、「役員」という。)としての幹事を置く。
2 幹事のうち1名を代表幹事、若干名を副代表幹事、及び2名を会計幹事とする。
3 代表幹事は、地域組織を代表し地域組織の事業実施を統括する。また地域組織の会議を招集し、その議長となる。
4 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故ある時は代表幹事の代理を務める。
5 幹事は、当該地域組織の事業運営に関わる事項を執行する。
6 会計幹事は、当該地域組織の経理手続及び財務状況についての監査を行い役員会に報告しなければならない。
(幹事の選出)
第7条地域組織の幹事は、別途定める規則に基づき、当該地域における正会員からの立候補者に対し、同地域の正会員による選挙により選出する。
(任期)
第8条幹事の任期は、本会の理事と同様に定時総会の終結後から2年後の定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された幹事は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 新たに設骰された地域組織における最初の幹事の任期は、選出時点の本会の理事の任期と同様とする。
4 幹事は、任期満了後も新たに選任された幹事が就任するまでの間は、なお幹事としての職務を行うものとする。
(役員会)
第9条地域組織における代表幹事、副代表幹事、幹事、会計幹事により地域役員会(以下、「役員会」という。)を構成する。
2 役員会は、上位組織の権限事項以外の当該地域組織の事業活動及び運営に関わる事項について審議し決定する。
3 役員会の定足数は役員の過半数とし、決議は出席役員の過半数をもって行う。ただし、欠席した役員から委任状又は議決権行使書が書面、FAX又は電子メールにて事前に提出されている場合には、その役員は出席として扱う。
4 各年における役員会の開催回数は、各地域組織の個別事項として定めなければならない。
5 役員会の議題は、審議事項及び報告事項を明確に区別して取扱わなければならない。
6 役員会終了後、速やかに代表幹事及び代表幹事以外の出席幹事2名が署名した議事録を作成し、会議資料と共に事務局に備え置かなければならない。議事録については、ホームページ等において公表することとする。
(役員の責務)
第10条役員は、技術士試験の受験指導を行う法人の役員を兼務しない等、指定試験機関としての公正性の確保に努めなければならない。
2 役員は、当該地域における業務実施に当たり、本会と類似事業を営む他の法人との混同を生じさせない等、公益社団法人としての組織的独立性の確保に努めなければならない。
(地域委員会)
第11条地域組織の効率的な事業運営を図るため、役員会の決議により地域委員会(以下、「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、統括本部委員会と所掌事項上の対応を別に定める規則に示し、事業実施に当たっては密接な連携を図らねばならない。委員会の名称は、統括本部委員会との混同を避けるため、地域組織名を略さず称さねばならない。
3 委員会の委員は、代表幹事が当該地域における正会員の中から役員会の了承を得て選任する。
4 委員会を代表する委員長1名は、代表幹事が委員の中から役員会の了承を得て選任する。委員長は、委員会の会務を統括し、議長の任にあたる。
5 委員長の再任は、同一委員会において通算して3期以内とする。
6 委員会の委員の任期は地域役員と同様とし、再任を妨げない。また委員会の委員は、任期満了後も後任者が選任されるまでの間引き続きその職務を行わなければならない。
(委員会の運営)
第11条の2 委員会の招集は、委員長が行う。
2 委員長は、必要に応じ委員の中から委員会の承認を得て副委員長及び委員会幹事若干名を置くことができる。副委員長及び委員会幹事は、委員長を補佐し、副委員長は委員長に事故あるときはこれを代行する。
3 委員長は、委員会の承認を得て準会員の中から委員補佐をおくことができる。委員補佐は、委員会活動を補助するが、委員会の議決には加わらないものとする。
4 委員長は、委員会活動における重要事項については、役員会の事前の了承を得なければならない。また、委員会の活動状況を役員会において適宜報告するものとする。
5 委員長は、役員会の了承を得て、委員会の委員により構成される小委員会を置くことができる。
6 委員会の議決は、委員の半数以上が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。欠席する委員は、他の委員を代理人として表決権を委任することができ、その場合の欠席委員は出席として扱う。
(全体会合)
第12条地域組織は、当該地域に属する会員の参加により、年次大会を開催することができる。
2 年次大会は、当該地域における毎年度の事業内容に関する総括的な議題等を取り扱う。
3 年次大会の議長は、当該地域組織の代表幹事がこれに当たる。
第13条削除
(協賛団体)
第14条地域組織は、管轄する地域に所在する事業所又はその他協賛する団体等からの当該地域組織の事業実施に係る協賛金を募ることができる。
(業務受託)
第15条地域組織管轄地域における業務受託についても、本会の業務受託に関する規則を適用する。
(個別規則の制定)
第16条地域組織は、本規則において規定されている事項の他次の各号に掲げる事項を定めることができる。
(1) 地域組織に共通する事項は、総務委員会の審議を経て理事会の承認を得て定める。
(2) 各地域本部における個別事項は、総務委員会の審議を経て地域本部役員会が定める。
(3) 関東甲信地域の各支部における個別事項は、総務委員会の審議を経て支部役員会が定める。
(4) 地域本部管轄下の各支部における個別事項は、当該支部を管轄する地域本部役員会の審議を経て支部役員会が定める。地域本部長はこの審議結果を速やかに総務委員会に報告しなければならない。
(本規則の改廃)
第17条本規則の改廃は、総務委員会が検討し、理事会の承認を得るものとする。
第2章地域本部
(地域本部役員の呼称及び選任)
第18条地域本部における代表幹事は本部長、副代表幹事は副本部長と称する。
2 会長は、幹事の中から推薦された本部長候補者を理事会の承認を得て本部長に選任する。
3 本部長は、幹事の中から副本部長及び会計幹事を、役員会の承認を得て選任する。
4 本部長は、前項の役員の選任及び異動について速やかに会長に報告しなければならない。
(地域本部役員の再任)
第19条地域本部における役員の再任は次のとおりとする。
(1) 本部長の再任は、通算して5期以内とする。
(2) 会計幹事の再任は、通算して3期以内とする。
(3) 幹事の再任は、これを妨げない。
(地域本部役員の定数)
第20条地域本部における役員の総数は20名以上40名以内とする。
2 各地域本部別の定数は、地域本部からの申請に基づき、総務委員会が理事会に付議し決定する。
(理事会出席)
第21条本部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(本部長会議)
第22条本会の重要施策についての円滑な実施を図かると共に、地域本部相互の連絡協
調及び地域本部における活動の活性化に資するため、本部長会議を置く。
2 本部長会議は、地域本部長および会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成する。
3 本部長会議の議長は、本部長の互選によってその都度定める。
4 本部長会議は、原則として年4回開催し、議長の要請を受けて事務局長が招集する。
(地域本部の特別顧問、顧問、参与)
第23条地域本部は、必要に応じ役員会の決議により地域本部特別顧問、地域本部顧問及び地域本部参与を置くことができる。これらの役職名は必ず当該地域組織名称と共に称し、本会における顧問及び参与との混同を避けなければならない。委嘱期間は2年以内とし、再任を妨げない。
2 本部長は、前項の役職の設置又は異動については、会長に速やかに報告しなければならない。
3 地域本部特別顧問は、当該地域本部の本部長経験者から任じ、諮問された当該地域本部の重要事項に意見を述べることができる。また、地域本部特別顧問に対し当該地域における地域本部としての対外的活動の一部実施を要請する場合は、名誉本部長の呼称を用いることができる。
4 地域本部顧問は、当該地域に在住する技術士以外の本会の特段の発展に貢献のあった者の中から任じられ、諮問された当該地域本部の重要事項に意見を述べることができる。
5 地域本部参与は、当該地域本部副本部長経験者及び当該地域から選出された理事経験者の他、長期に幹事又は事務局長を務めるなど地域本部における会務に特段の貢献のあった者から任じ、諮問された当該地域本部の運営について意見を述べることができる。
(技術部門別組織)
第24条地域本部は、役員会の決議により、当該地域に属する正会員及び準会員の専門技術面からの相互研鑽のための活動組織として、技術士試験の技術部門に対応した地域部会を置くことができる。地域部会を置いた場合、地域本部長は、総務委員会を経由し関係する統括本部部会にその体制等を速やかに報告しなければならない。地域部会の名称は、統括本部部会との混同を避けるため、地域本部名を略さず称さねばならない。
2 地域本部の正会員及び準会員は、それぞれの技術部門に対応した地域部会に属するものとし、地域部会の対応する技術部門は複数の技術部門を合同することができる。
3 地域部会を設置する地域本部は、当該地域本部に属する全ての正会員及び準会員がいずれかの地域部会に属するよう地域部会の設置に努めるものとする。
4 地域部会は、当該地域本部の運営及び対応する統括本部部会の全国的な活動に積極的に協力する。
5 地域部会を代表する地域部会長1名は、地域本部長が地域部会に属する正会員の中から、役員会の承認を得て選任する。地域部会長の任期は地域役員と同様とし、その再任は通算3期以内とする。
6 地域部会は、その運営のため地域部会に属する正会員又は準会員の中から部会幹事若干名を置き、その任期は、地域役員と同様とする。
7 地域部会長は、副部会長若干名及び統括本部部会との連絡担当幹事を選任する。
8 地域部会が企画する講演会及び見学会の開催には、当該地域本部から講演会及び見学会開催補助費の助成を受けることができる。
(地域本部事務局)
第25条地域本部は、事務局を設置し別に定める規定に基づき運営しなければならない。
第3章支部に関わる共通的な総則
(支部役員の呼称及び選任)
第26条支部における代表幹事は支部長と称し、副代表幹事は副支部長と称する。
2 支部長は、幹事の中から副支部長及び会計幹事を支部役員会の承認を得て選任する。
3 支部長は、前項の役員の選任及び異動について速やかに管轄組織に報告しなければならない。
(支部役員の再任)
第27条支部における役員の再任は次のとおりとする。
(1) 支部長の再任は、通算して3期以内とする。
(2) 会計幹事の再任は、通算して2期以内とする。
(3) 幹事の再任は、これを妨げない。
(支部役員の総数)
第28条支部における役員の総数は10名以上30名以内とする。
(支部事務局)
第29条支部は、支部の事業運営に当たって、必要に応じて事務局を設置することができる。
2 事務局体制は、当該支部の財政状況により個別に当該支部が判断を行うものとする。
第4章関東甲信地域における支部への適用事項
(管轄)
第30条総務委員会は、関東甲信地域における支部の事業運営全般を管轄する。
(支部の設置)
第31条当該支部地域に属する正会員の20名以上による支部設置発議に基づき支部設置審査を行う。
2 総務委員会は、前項の発議に基づき、当該支部地域に属する30%以上の正会員の賛同の確認などの設置審査を行い妥当と認められた場合は、理事会に付議しその承認を得て支部を設置する。
(支部長の選任)
第32条支部長は、会長が幹事の中から、理事会の承認を得て選任する。
(役員定数の決定)
第33条各支部の役員定数は、総務委員会が理事会に付議し、その承認を得て決定する。
(支部長会議)
第34条本会の重要施策についての円滑な実施を図かると共に、支部相互及び各支部における活動の活性化に資するため、支部長会議を置く。
2 支部長会議は、総務委員会が所掌しその運営の詳細を決定する。
第5章地域本部の管轄下にある支部への適用事項
(管轄)
第35条地域本部は、その管轄地域にある支部の事業運営全般を管轄する。
(支部の設置)
第36条支部の設置については、当該地域を管轄する地域本部の役員会における支部設置についての方針に基づき、地域本部が審査を行う。
2 地域本部役員会は、設置審査において妥当と認められた場合は、総務委員会に設置審査結果の確認を求める。
3 総務委員会は、地域本部役員会の設置審査結果を確認し妥当な場合、理事会に付議しその承認を得て支部を設置する。
(支部長の選任)
第37条支部長は、当該支部を管轄する地域本部長が、幹事の中から地域本部役員会の承認を得て選任する。
(支部長の役員会出席)
第38条支部長は、当該支部を管轄する地域本部の役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員定数の決定)
第39条各支部の役員定数は、当該地域を管轄する地域本部の役員会が決定し、速やかに総務委員会に報告するものとする。
附則(平成23年5月10日)
1 この規則は、平成23年5月10日から施行する。ただし、地域本部及び地域本部管轄下の支部への適用は、自主性を尊重した詳細な運営面での検討も加え平成25年7月からの任期の幹事選出からとする。
2 前項但し書きの適用時に、IPEJ01-1-2009A細則第17条から第25条まで及びIPEJ50-1-2001支部モデル規則は廃止する。
3 第10条の適用については、その運用の詳細の観点から継続審議を行う。


附則(平成23年11月10日)
1 平成23年5月10日附則第1項ただし書きの規定は、本規則第1章及び第2章の規定による地域本部への適用に限るものとし、地域本部管轄下の支部には適用しない。
附則(平成24年1月19日)
1 この規則は、平成24年1月19日から施行する。
附則(平成25年1月9日)
1 この規則は、平成25年1月9日から施行する。
附則(平成26年3月13日)
1 この規則は、平成26年3月13日から施行する。
附則(平成27年1月9日)
1 この規則は、平成27年1月9日から施行する。

【参考:本規定の構造】

地域本部地域本部管轄下の支部関東甲信地域の支部
第1章規定対象規定対象規定対象
第2章規定対象
第3章規定対象規定対象
第4章規定対象
第5章規定対象

(別表1)
地域本部及びその管轄地域

名称管轄地域
北海道本部北海道全域
東北本部/青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、山形県
北陸本部/新潟県、富山県、石川県、福井県
中部本部/静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
近畿本部/奈良県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県
中国本部/岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国本部/香川県、徳島県、愛媛県、高知県
九州本部/福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

(注)関東甲信地域の1都8県および沖縄県については、統括本部が直接管轄する。

(別表2)
支部及びその管轄地域

名称管轄地域
神奈川県支部神奈川県(平成23年9月15日理事会決定)
埼玉県支部埼玉県(平成23年11月10日理事会決定)
長野県支部長野県(平成23年11月10日理事会決定)
山梨県支部山梨県(平成23年11月10日理事会決定)
千葉県支部千葉県(平成24年1月19日理事会決定)
茨城県支部茨城県(平成24年1月19日理事会決定)
栃木県支部栃木県(平成24年1月19日理事会決定)
群馬県支部群馬県(平成24年1月19日理事会決定)
東北本部宮城県支部宮城県(平成24年3月15日理事会決定)
東北本部青森県支部青森県(平成24年3月15日理事会決定)
東北本部秋田県支部秋田県(平成24年3月15日理事会決定)
東北本部福島県支部福島県(平成24年3月15日理事会決定)
東北本部山形県支部山形県(平成24年3月15日理事会決定)
北陸本部富山県支部富山県(平成24年5月10日理事会決定)
東北本部岩手県支部岩手県(平成24年11月15日理事会決定)
中国本部岡山県支部岡山県(平成24年11月15日理事会決定)
九州本部大分県支部大分県(平成24年11月15日理事会決定)
九州本部鹿児島県支部鹿児島県(平成24年11月15日理事会決定)
九州本部宮崎県支部宮崎県(平成25年9月12日理事会決定)
九州本部佐賀県支部佐賀県(平成25年9月12日理事会決定)
九州本部熊本県支部熊本県(平成26年1月9日理事会決定)
九州本部長崎県支部長崎県(平成26年1月9日理事会決定)
中部本部愛知県支部愛知県(平成26年11月20日理事会決定)
中部本部岐阜県支部岐阜県(平成26年11月20日理事会決定)
中部本部三重県支部三重県(平成26年11月20日理事会決定)
中部本部静岡県支部静岡県(平成26年11月20日理事会決定)

(支部が設置された時点で、その名称と管轄地域を別表2として記載する。)
以上