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技術士制度について

技術士制度について

技術士制度

「科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成」を図るための国による資格認定制度(文部科学省所管)です。科学技術に関する高度な知識と応用能力及び技術者倫理を備えている有能な技術者に技術士の資格を与え、有資格者のみに技術士の名称の使用を認めることにより、 技術士に対する社会の認識と関心を高め、科学技術の発展を図ることとしています。

技術士の定義

「技術士法(以下『法』という)第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」
のことです。〔法第2条第1項〕

技術士は次の要件を備え持っています

① 技術士第二次試験に合格し、法定の登録を受けていること。
② 業務を行う際に技術士の名称を用いること。
③ 業務の内容は、自然科学に関する高度の技術上のものであること。
(他の法律によって規制されている業務、例えば建築の設計や医療などは除かれます。)
④ 業務を行うこと、即ち継続反覆して仕事に従事すること。

簡単に言うと、技術士とは

「豊富な実務経験、科学技術に関する高度な応用能力と高い技術者倫理を備えている最も権威のある国家資格を有する技術者」 ということになります。

技術士の専門分野 

機械部門 船舶・海洋部門 航空・宇宙部門 電気部門
化学部門 繊維部門 金属部門 資源工学部門
建設部門 上下水道部門 衛生工学部門 農業部門
森林部門 水産部門 経営工学部門 情報工学部門
応用理学部門 生物工学部門 環境部門 原子力・放射線部門
総合技術監理部門(第二次試験のみ実施、第一次試験は当分の間実施されません。)

技術士の活躍

大部分の技術士は、国・地方自治体・企業等の組織において高度の技術力を発揮しつつ業務を遂行しています。また、自営のコンサルタントとして、次のような分野においても活躍しています。

① 公共事業の事前調査・計画・設計監理
② 地方公共団体の業務監査のための技術調査・評価
③ 裁判所、損保機関等の技術調査・鑑定
④ 地方自治体が推進する中小企業向け技術相談等への協力
⑤ 中小企業を中心とする企業に対する技術指導、技術調査・研究、技術評価等
⑥ 大企業の先端技術に関する相談
⑦ 開発途上国への技術指導
⑧ 銀行の融資対象等の技術調査・評価

技術士補とは

「技術士となるのに必要な技能を修習するため、法第32条第2項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、技術士の業務について技術士を補助する者」のことです。〔法第2条第2項〕即ち、技術士補は

① 技術士第一次試験に合格し、又は指定された教育課程[次頁参照]を修了し、同一技術部門の補助する技術士を定めて、法定の登録を受けていること。
② 技術士補の名称を用いて、技術士の業務を補助する業務を行うこと。以上の要件を具備した者です。

技術士・技術士補の現況

昭和32年(1957年)に技術士制度が発足して以来、令和5年(2023年)3月末現在、技術士登録者数の合計は99,204名です。うち約55%が建設部門、次いで、総合技術監理部門、上下水道部門、機械部門、電気電子部門の技術士の数が比較的多いと言えます。業態別では、技術士全体の約78.6%が一般企業等(コンサルタント会社む)、約12.3%が官公庁・法人等、約0.5%が教育機関に勤務し、約8.6%は自営で業務を行っています。技術士補の登録者数は令和5年(2023年)3月末現在43,540名です。